後遺障害診断書とはご自身が事故にあい、治療をしたが不幸にも痛みがとれず、症状固定となった時、後遺障害を申請する際、担当医師に書いてもらう書類です。
正式には自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書といいます。
後遺障害診断書を作成できるのは医師のみです。

後遺障害診断書の重要性
「後遺障害診断書」が決定的な証拠となる 後遺障害等級認定において、医師の作成する「後遺障害診断書」が必要です。
そしてこの「後遺障害診断書」記載内容が、決定的な医療的証拠となります。
なぜなら、自賠責損害調査事務所での審査は、直接面談のうえ自分の症状などを訴える機会はなく、「書面審査」が基本となるからです。(顔面の醜状痕などについては、直接面談があります)

後遺障害診断書の内容
後遺障害診断書には、治療開始日、症状固定日、治療・入院の日数といった基本的な情報のほか、具体的な傷病名や自覚症状、既存障害、他覚症状および検査結果などについて記載されています。

後遺障害等級認定審査における後遺障害診断書
後遺障害等級認定の審査は後遺障害診断書の記載内容に基づいて行われます。 そして認定された後遺障害等級に応じて賠償金額が決定されることになります。 つまり、後遺障害診断書の内容が後遺障害等級の認定や賠償金額を左右することになります。 後遺障害等級認定審査にとって後遺障害申請書は最も重要な書類です。

後遺障害診断書と医師
上の項目でも書きましたが、後遺障害診断書を書けるのは医学のプロである医師だけです。 当然のことです。医学のプロでない者が書けるわけがありませんし、書いていいわけがありません。 そんなことが許されたら信ぴょう性もあったもんではありません。 至極当然なことなんですけど、しかしながら、ここで少々やっかいなことが起こってきます。 少し考えていただけたら誰でもすぐに気が付くと思うんですけど、お医者様は人を治すために膨大な量の勉強を長年続けてこられています。 大体の方は日々努力を重ねていらっしゃると思います。 しかしながら、その勉強や日々の努力は“患者さんを治すため”のそれです。 決して“後遺障害診断書を正しく書くため”のものではありません。 後遺障害診断書は通院先の主治医が作成します。 繰り返しになりますが、医師は医学の専門家であって、交通事故処理の専門家ではありません。 したがって、主治医の先生が交通事故処理に不慣れな場合、後遺障害診断書に不備が生じる可能性があり、 その結果、認定されるべき後遺障害等級が認定されないといった事態も起こり得ます。 後遺障害診断書は医師しか書くことはできませんが、“後遺障害等級の認定手続きのプロ”ではないということです。 したがって、医師が作成したものであっても、適正な等級認定に必要となる情報が漏れているような場合や、 目を疑うような、必要事項がほとんど書かれていないものを目にすることも少なくありません。 後遺障害等級の申請手続きを行う前に、専門家による後遺障害診断書確認が大切になってくると思います。

後遺障害診断書を書いてもらう際の注意ポイント
上記のような状況ですので、ただ医師に後遺障害診断書を書いてくださいと提出しても必ずしも適切な内容が記載されたものが作成されるとは限りません。 適切に作成されなかった場合、こちらも既述ですが、後遺障害等級認定されるべき方が認定されなかったり、 本来認定されるべき等級より低い等級を認定される、という事態になってしまいます。 その為にはできることは全てしておきたいものです。 医師に適切な後遺障害診断書を作成してもらえるよう、次の項目にいくつかポイントを上げておきます。




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