後遺障害と認められるには、
1.医師の症状固定の判断
2.痛みなどの症状が残存している という状況で、
3.医師に後遺障害診断書を作成してもらう。
4.必要書類とともに後遺障害診断書を料率算定機構(通称:自賠責事務所)に提出
5.後遺障害等級が認定される
という過程を経る必要があります。
お気軽にお問い合わせください。090-1381-0621受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]
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2.痛みなどの症状が残存している という状況で、
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