あなたの自動車保険でまかなえるかも。

行政書士報酬と保険 行政書士にに相談したいけど、費用が・・・
でもちょっと待ってください。心配するのは早いかも・・・。

というのは、実はご自身が加入している自動車保険が利用できる場合がほとんどなんです。
損保各社、保険約款の内容は同じではないのですが、弁護士費用特約、もしくは法律相談費用特約が利用できます。


弁護士費用特約と法律相談費用特約

弁護士費用特約 “弁護士費用”となっておりますが、行政書士に相談や依頼をされる場合も対象となっている場合があります。ほとんどの損保が限度額300万円です。
法律相談費用特約こちらはほぼ全ての損保で行政書士が対象になっています。自動付帯となっている損保がほとんどです。ほとんどの損保が限度額10万円です。



このようになっている状況ですので、事前に損保会社に確認は必要ですが、まずはご自身の保険が使えると考えていいと思います。
また、どちらか1つが付いているのではなくて、ほとんどの場合2つとも付いています。
当事務所にご依頼いただいた方のほとんどがこれらの特約を利用して自己負担することなく依頼をされております。
但し最近約款変更により、法律相談費用特約のみ、行政書士報酬を対象としている会社も多くなっております。
自己負担が出てしまうケースは事前にお伝えし、話し合いの上進めさせていただきますのでご安心ください。

行政書士と弁護士 業務を依頼いただく方の中には弁護士と併用でご依頼されるケースもあります。 その場合、後遺障害獲得までは行政書士、示談交渉は弁護士、というケースが多いです。
また、当事務所で交通事故に詳しい弁護士事務所と提携しておりますので、 特約ある場合は当事務所より紹介することも可能です。